近年、身体的暴力であるDVと同様に問題視されている、精神的暴力とも言えるモラルハラスメント、通称モラハラ。
モラハラを受け続けることで受ける精神的ストレスはうつ病やPTSDの引き金となることも多いものです。
ですが、相手がそのうち自分の過ちに気づくかもしれない、自分我慢すれば、子どもから父親を奪うのは躊躇われるなど、様々な理由から離婚を思い止まってしまう人もいるでしょう。
今回はモラハラの加害者との離婚に悩んでいる人に向けて、離婚に踏み切るべきか否か、判断する上でのポイントをお伝えしたいと思います。
モラハラ加害者との離婚に迷ったら考えたいひとつの尺度
離婚するとしたら、経済面や子どもの将来のことなど、さまざまな面で考えるべきことが出てくるかと思います。
ただ、もし離婚を思いとどまる理由に「モラハラさえなければいい人なのに」というものが入っているのだとしたら、考え直すことをオススメします。
モラハラ加害者は、本来大切なはずのパートナーを継続的に傷つけることに対して特に罪悪感を感じない人なのです。
そんな人に改心を期待しても、ただ時間だけが過ぎ、あなたを追い詰めるだけです。
また、配偶者があなたに対してモラハラする姿を見続けるお子さんにとっても、確実に悪影響となります。
あなたがモラハラ行為のない結婚生活を望むなら、モラハラ加害者とは離婚して、モラハラしない人と再婚するのが1番なのです。
離婚を決意した際に考慮したいこと
モラハラを受けることのない生活を手に入れたい。
精神的な苦痛から解放され、生活プランの主導権を取り戻せること、そして今度こそモラハラしない人との新たな結婚生活を手に入れられる可能性がある。
そんなメリットのある離婚ですが、やはり良い面だけではない、ということは十分すぎるほどわかっているかと思います。
デメリットの中で最たるものが、経済的な面といえます。
特にお子さんが生まれたことで勤めていた職場を退職して専業主婦になった、もしくは正社員からパートになった、という場合、経済的に苦しくなるのは避けられないことかもしれません。
なお、離婚しても貧困に陥らないケースとしては、最低限の生活を送ることができる収入のある仕事をしている・就職先が決まっていること。
もしくは、働いていなくても預貯金や資産、慰謝料や財産分与などでしばらく暮らしていけるだけの蓄えがあること。
そして、離婚後の住宅の確保が済んでいることなどが挙げられます。
児童扶養手当・母子手当を持ってしても十分な収入とはいえませんし、こうした手当も離婚後に実家へ住む選択をした場合、支給額が下がります。
ちなみに受け取る養育費が多いとこちらも支給額が下がる結果となりますが、そもそも養育費はきちんと受け取れるケースが2割と低いもの。
モラハラするような相手なら慰謝料を含め、基本的に受け取れないものとして考えた方が賢明です。
なので、離婚を決意した場合、まずは実家を頼るなど、なるべく生活コストを抑えられる方法か、もしくは就職や貯金などで経済的な心配を減らす手段を確保するのが第一、とも言えるかもしれません。
モラハラ夫との離婚に迷ったら
あなたは、モラハラ行為が無くならなくても今のパートナーとの結婚生活を続けることが出来ますか?
できないと感じるなら、離婚を考えた方がいいでしょう。
そして、離婚を決意したなら、離婚後の生活の基盤を整えるために少しでも早く動き出すことをオススメします。
あなたが早くモラハラによるストレスから解放されるためにも、今回の記事が参考になれば幸いです。